捨てられる土地と家☆

 先に「縮小まちづくり」を読んだが、ほぼ同じ内容を、空き家・空き地の増加という観点から書いたのが本書。第1章「空き家・所有者不明土地の実態」から始まって、第2章「現状の対策」、第3章と第4章で「より根本的な対策①・②」、そして第5章はまとめとしての「価値の残る不動産を持つために」。一般の土地所有者や住宅取得を考えている人には、本書の方が教科書的で、現状から筆者の提案する対策まできれいにまとめられており、わかりやすい。
 最新の施策状況として、「近隣の力の活用」や「死亡時の総合窓口の設置」などが紹介されている。また、地租改正に伴って、絶対的所有権が民法に制定された経緯が記述されている点も興味深い。さらにマンションの解体費用の積み立てにも言及しているし、第5章では「取得後の出口があるか」と題して、ケアレジデンスに住み替え可能なマンションの事例「世田谷中町プロジェクト(東急不動産)」や、JTIの仕組みを活用して、いったん購入した住宅を確実に手放すことができる「返せる所有(ミサワライフデザインシステム)」の紹介もある。
 いずれにせよ既に、住宅や土地の利用においては、所有の意味を十分理解し、万一所有する場合には、利用を終えた後、いかに解体し手放すかという方策を事前に準備しておく時代になった。また、行政においても、所有権放棄や所有者不明土地の大量発生に向けて、関係制度の整備が待ったなしの状況になっている。人々の慣習や常識を変えるのは至難の業だとは思うが、それこそ強行採決してでも対応すべき課題かもしれない。たぶん簡単にはそうはならない。個人でできることだけはやっておきたいと思う。

捨てられる土地と家

捨てられる土地と家

○一つは空き家の解体費用の事前徴収の仕組みであり……もう一つの提案は、土地の所有権放棄ルールである。……二つの仕組みが導入されれば、今後、家を持つ場合には解体費用があらかじめ確保されることになり、寿命が尽きたらそのお金で解体し、跡地については次の利用者が現れない場合は、放棄料を支払うことで公的管理に移す形になる。……所有することとその後に放棄する場合の責任が徹底されることになる。(P8)
○最近新たに出てきた空き家対策で注目されるのは、近隣の力を積極的に活用しようというものである。……北海道室蘭市では2017年度から、特定空家を近隣住民や自治会が解体する場合に、費用を補助する仕組みを設けた。……一方、東京都世田谷区では2017年7月、所有者不明の空き家を近隣住民に売却する前提で、不在者財産管理制度を利用して取り壊した。……今後とも住宅地として残る地域においては、隣地取得の支援策があれば、それによって多少なりとも敷地が統合され、居住環境の改善に役立つ可能性もある。(P78)
精華町では死亡届の提出があった場合、……総合窓口で戸籍・住民票関係の対応をし、死亡者が土地所有者である場合には、固定資産税課が……相続登記の際に必要となる書類等を渡す。さらに農地や森林の所有の有無については……農業委員会に案内し、届出の対応を行う。/このように精華町では、相続時に土地関係の届出の漏れがないよう総合窓口において、ワンストップで案内する仕組みを整えている。(P94)
○地租改正を土地改革として見た場合、最も重要な点は……土地の私的所有権が公認されたことであった。/これを追認するように、民法においても土地所有権が明文化された。……いわゆる絶対的所有権の考え方であった。/これには……ドイツ民法第一草案がモデルとされた……結局はドイツにおいて日の目を見なかったものである。……欧州においては18世紀から19世紀末にかけて絶対的所有権の考え方がとられていたが、19世紀から20世紀にかけて相対的所有権に考え方に改められた。(P170)
○一般のマンションでも計画的に積み立てたり事前徴収したりする仕組みがあれば、仮にその後、所有者不明・不在の物件が増えていったとしても、解体費用を心配する必要はなくなる。……今後、建て替えできるのは例外的に条件が揃ったケースのみであり……いずれは取り壊すときがくるという前提で解体費用を準備しておくほうが合理的だと考えられる。(P199)