縮小まちづくり

 米山秀隆と言えば、空き家問題の専門家というイメージがあるが、本書では空き家問題の前提となる都市の縮小・地域の縮小をテーマに、第1章・第2章ではエリアマネジメントやコンパクトシティ政策でいかに都市を縮小していくかを考え、第3章・第4章では縮小する地域にいかにマネーと人を呼び込むかを考える。そして第5章では専門の空き家・空き地問題について解決策を探る。
 といっても、これらの方策を自ら提案するというのではなく、それぞれ先進的な事例を挙げて、その内容と効果などを考察し、今後の課題をまとめる。例えばエリアマネジメントでは、シーサイドももちや山万(株)のユーカリが丘尾道市鶴岡市におけるNPOの取組などが挙げられる。内容的には既に知っているものも多いが、例えばユーカリが丘の事例でも米山氏がまとめると目の付け所が変わってくる。有名な徳島県神山町の事例もその始まりから的確に紹介されると、大南氏のすごさというだけでなく、ある程度、運にも支えられていることがわかる。島根県海士町の事例についても同様。いずれにしても唯一の解はないし、それぞれの地域の状況に応じて試行錯誤するしかない。
 第3章「マネーを呼び込む」の中でクラウドファンディングが紹介される際に「マイナス金利」という金利環境が強調されるが、今後、金利が上昇局面に入ったらどうなるんだろう。「共感」と「資金集め」の関係をもう少し掘り起こす必要があるのではないか。
 そういった細かい疑問はさておき、やはり米山氏に期待するのは第5章、空き家・空き地問題である。ここでは久高島の土地総有制の紹介が興味深い。1988年に久高島土地憲章を制定し、土地の総有制を明文化し、利用管理規則を定めている。久高島では2年間着工しない宅地、5年間放棄された農地は、字へ返還しなければならない。土地の利用は土地管理委員会と字会の承認が必要とされる。しかしそれを全国に適用するのは不可能だ。そこで米山氏は、所有と利用を分離し、強力な主体による利用の推進を提案する。また所有権放棄に伴う放棄料の徴収なども提案している。現実的な提案。もちろん実現にはかなりの困難が伴うだろうが、国で真剣な議論が期待される。
 「縮小まちづくり」の前提には「縮小する人口」がある。その現実をまだ多くの国民が十分認識していないように感じる。そろそろ真剣に考え始めないと大変な事態がやってくる。そんな危機感を共有し、その方策を考えてみよう。本書の副題「成功と失敗の分かれ目」の主体は「地方」ではなく、「国」であることを理解しなければいけない。

縮小まちづくり ―成功と失敗の分かれ目―

縮小まちづくり ―成功と失敗の分かれ目―

○世帯アンケートを3年に1回行っているほか・・・年に3回ほど1軒1軒訪問し、住民の声を直接聞いている。人間関係の構築が、後々のリフォームや物件活用などのビジネスにもつながっていくとの考えである。/このようにユーカリが丘では、まちの成長管理を行い、住民の新陳代謝や建物の再利用を進めていくことでまちを持続させ、事業もまた永続させていくという理念を実践している。・・・社員の過半がまちに住み、業者としての立場から、また住民としての立場からエリアマネジメントを支えている(P17)
○森林保全のため間伐を促すとともに、地域の消費を活性化させようとする仕組みが2009年に岐阜県恵那市中野方町地区で始まった「モリ券」の仕組みである。・・・補助金を得て発行するモリ券で間伐材を相場より高値で買い取る・・・木材チップ価格3,000円に補助金3,000円が上乗せされ、6,000円分のモリ券と交換される。モリ券は、スーパー・・・など地元の商店30店舗以上で使用することが出来る。・・・「軽トラとチェーンソーで晩酌を」という合言葉が、この取り組みが気軽にできるものであることを象徴している。(P110)
○マンションでは除却に億単位の費用がかかる。代執行も困難だが、仮に代執行して費用が回収できない場合、それは納税者全体で負担することになる。区分所有者が必ず負担する形にするには、除却費用の積み立て義務付けが考えられる。しかし、その実効性を確保することが難しいのなら、固定資産税に上乗せする形で毎年少しずつ徴収する仕組みが有効となる。(P177)
○人口減少下で今後、放置、放棄されたり最終的に所有者不明にな田t利する土地がますます増加する可能性を考えれば、総有的な管理の仕組みを導入する必要性は高い。/具体的には、放置、放棄される土地を第三者が共同管理する仕組みを導入することが考えられる。所有権には手を付けず、利用の共同化を進めるものである。・・・それを推進する強力な主体を必要とする。(P186)
○今後、こうしてなし崩し的に放棄され、国が引き取らざるを得ない不動産が増加していく可能性を考慮すれば、最初から所有権の放棄ルールを明確にしておく方が望ましい。・・・国の所有に移ると、国の管理負担が増すが、これについては放棄時に一定の費用負担(放棄料)を求めることが考えられる。(P191)